条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第九条 (登記)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(登記)

第九条

商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第九条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(市町村の廃置分合に伴う地区の特例) 商工会法 目次 第十条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →