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商工会法 第十条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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