(事業の範囲)
第十一条
商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
- 一商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
- 二商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三商工業に関する調査研究を行うこと。
- 四商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
- 五展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
- 六商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
- 七商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
- 八行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
- 九社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
- 十前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。