条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第十一条 (事業の範囲)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(事業の範囲)

第十一条

商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

  1. 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
  2. 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 商工業に関する調査研究を行うこと。
  4. 商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
  5. 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
  6. 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
  7. 商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
  8. 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  9. 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第十一条(事業の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 商工会法 目次 第十二条(手数料及び使用料) →