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商工会法 第六十五条

昭和三十五年法律第八十九号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条第一項第五十五条の七において準用する場合を含む。)の政令に違反して登記することを怠つたとき。
  2. 第十四条第一項第三十七条第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三十九条後段第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の十一第一項又は第五十七条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
  3. 第五十二条の三第二項の規定又は第五十三条の五第一項若しくは第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
  4. 第四十四条第二項第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  5. 第四十九条第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を第四十九条第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出しなかつたとき。
  6. 第五十二条第二項第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 第五十二条の三又は第五十二条の四第二項の規定に違反して商工会の合併をしたとき。
  8. 第五十二条の八第二項又は第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
  9. 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

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