第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三第五十二条の三第二項の規定又は第五十三条の五第一項若しくは第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
- 四
- 五
- 六
- 七第五十二条の三又は第五十二条の四第二項の規定に違反して商工会の合併をしたとき。
- 八第五十二条の八第二項又は第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
- 九定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。