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商工会法 第五十二条の八 (商工会についての破産手続の開始)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(商工会についての破産手続の開始)

第五十二条の八

商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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