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商工会法 第五十二条の七 (合併の無効の訴え)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(合併の無効の訴え)

第五十二条の七

会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

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