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商工会法 第五十二条の六 (合併の時期及び効果)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(合併の時期及び効果)

第五十二条の六

商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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