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商工会法 第五十二条の九 (清算中の商工会の能力)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(清算中の商工会の能力)

第五十二条の九

解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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