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商工会法 第五十三条 (清算人)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(清算人)

第五十三条

清算人は、第五十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

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