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商工会法 第五十二条 (解散)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(解散)

第五十二条

商工会は、次の場合には、解散する。

  1. 総会において解散の決議をした場合
  2. 合併した場合
  3. 破産手続開始の決定があつた場合
  4. 設立の認可を取り消された場合

2商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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