(解散) 第五十二条 商工会は、次の場合には、解散する。一総会において解散の決議をした場合二合併した場合三破産手続開始の決定があつた場合四設立の認可を取り消された場合2商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗