(解散の届出) 第八条 法第五十二条第二項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗