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商工会法施行規則 第八条 (解散の届出)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(解散の届出)

第八条

第五十二条第二項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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