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商工会法施行規則 第八条の二 (合併の認可の申請)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(合併の認可の申請)

第八条の二

第五十二条の二第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 合併によつて消滅する商工会の名称及び住所を記載した書面
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併契約書の謄本
  4. 合併を決議した総会の議事の経過
  5. 第五十二条の二第三項の規定に適合していることを証する書面
  6. 財産目録及び貸借対照表

2第五十二条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3合併により商工会を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに法第五十二条の二第二項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第一項第三号の書類の作成が法第五十二条の五第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

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