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商工会法施行規則 第七条 (身分を示す証明書)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(身分を示す証明書)

第七条

第五十条第二項(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第五のとおりとする。

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