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商工会法施行規則 第七条 (身分を示す証明書)
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
(身分を示す証明書)
第七条
法
第五十条第二項
(法
第五十八条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、
様式第五
のとおりとする。
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様式第五
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