条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第五十条 (報告及び検査)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(報告及び検査)

第五十条

経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第五十条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(決算関係書類の提出) 商工会法 目次 第五十一条(警告等) →