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商工会法 第六十三条

昭和三十五年法律第八十九号法律

第六十三条

第五十条第一項第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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