条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第六十二条

昭和三十五年法律第八十九号法律

第六十二条

第二十三条第一項第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(経済産業大臣の権限の委任) 商工会法 目次 第六十三条 →