第六十二条 第二十三条第一項(第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗