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商工会法 第五十五条の十五 (準用)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(準用)

第五十五条の十五

第二十二条第二十三条第一項及び第二項(第五号を除く。)並びに第二十四条から第二十七条までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第二十三条第二項第二号中「第十三条本文に規定する者の二分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあつては第五十五条の十第一項に規定する者の二分の一以上、全国連合会にあつては同条第二項に規定する者の二十五以上」と、同項第三号中「その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは「商工会の健全な発達」と読み替えるものとする。

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