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商工会法施行規則 第一条の二 (創立総会の議事録)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(創立総会の議事録)

第一条の二

第二十二条第七項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人、設立当時の会長、設立当時の副会長、設立当時の理事又は設立当時の監事の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

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