条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法施行規則 第一条 (議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

第一条

商工会法(昭和三十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法施行規則第一条(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

商工会法施行規則 目次 第一条の二(創立総会の議事録) →