(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一条
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法