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商工会法施行規則 第二条の四 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条の四
法
第四十二条第四項
の経済産業省令で定める方法は、
第一条第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
商工会法 第42条
第1条
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