(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第三条
法第四十二条第五項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一会員又は総代の名簿
- 二会員又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面
法第四十二条第五項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。