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商工会法 第四十八条 (総代会)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(総代会)

第四十八条

会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

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