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商工会法 第四十九条 (決算関係書類の提出)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(決算関係書類の提出)

第四十九条

商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。

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