(決算関係書類の提出) 第四十九条 商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗