(定款変更の認可の申請)
第四条
法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の決議をした総会又は総代会の議事の経過
- 三定款の変更が地区に係るものであるときは、会員及び会員たるべき者の氏名及び住所並びに法第四十四条第四項において準用する法第二十三条第二項第二号の規定に適合していることを証する事項
2法第五十八条第四項において準用する法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第五十八条第四項において準用する法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項第一号及び第二号に掲げる事項とする。