(申請書等の提出部数) 第十七条 第二条、第三条、第五条、第八条の三、第九条又は第十五条の規定により提出する申請書及びその添付書類並びに第六条又は第八条の規定により提出する提出書又は届出書及びその添付書類の部数は、それぞれ一通とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗