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商工会法施行規則 第十七条 (申請書等の提出部数)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(申請書等の提出部数)

第十七条

第二条第三条第五条第八条の三第九条又は第十五条の規定により提出する申請書及びその添付書類並びに第六条又は第八条の規定により提出する提出書又は届出書及びその添付書類の部数は、それぞれ一通とする。

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