(申請の却下)
第十六条
経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。
2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。
3経済産業大臣は、前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。
経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。
2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。
3経済産業大臣は、前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。