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商工会法施行規則 第十六条 (申請の却下)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(申請の却下)

第十六条

経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。

3経済産業大臣は、前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。

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