第二条 法第二十三条第一項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗