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商工会法 第十五条 (議決権及び選挙権)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(議決権及び選挙権)

第十五条

会員は、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。

3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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