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商工会法 第五十五条の十三 (準用)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(準用)

第五十五条の十三

第十五条から第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。

2第十九条第二項及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。

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