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商工会法 第十九条 (脱退)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(脱退)

第十九条

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。

2会員は、次の場合には、脱退する。

  1. 会員たる資格を喪失した場合
  2. 死亡し、又は解散した場合
  3. 除名された場合

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