条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第二十条 (除名)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(除名)

第二十条

商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
  2. 商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員
  3. その他定款で定める理由に該当する会員

2第十八条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第二十条(除名)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(脱退) 商工会法 目次 第二十一条(発起人) →