条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第十八条 (会員権の停止)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(会員権の停止)

第十八条

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。

2前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第十八条(会員権の停止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(過怠金) 商工会法 目次 第十九条(脱退) →