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商工会法 第十七条 (過怠金)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(過怠金)

第十七条

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

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