条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会法
› 第十七条
商工会法 第十七条 (過怠金)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(過怠金)
第十七条
商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第十七条(過怠金)について教えてください」と聞く
← 第十六条(会費)
商工会法 目次
第十八条(会員権の停止) →