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商工会法 第十六条 (会費)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(会費)

第十六条

会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。

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