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商工会法 第二十一条 (発起人)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(発起人)

第二十一条

商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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