商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。