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商工会法 第五十五条の十二 (脱退)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(脱退)

第五十五条の十二

都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。

2全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。

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