(脱退) 第五十五条の十二 都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。2全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。 e-Gov法令検索で第五十五条の十二を開く ↗