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商工会法 第五十五条の十一 (加入)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(加入)

第五十五条の十一

都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべてその会員となる。全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。

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