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商工会法 第五十五条の十 (資格)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(資格)

第五十五条の十

都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。

2全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。

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