(資格) 第五十五条の十 都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。2全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。 e-Gov法令検索で第五十五条の十を開く ↗