条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第五十五条の九 (手数料)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(手数料)

第五十五条の九

連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第五十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第五十五条の九(手数料)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の八(事業の範囲) 商工会法 目次 第五十五条の十(資格) →