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商工会法 第五十五条の八 (事業の範囲)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(事業の範囲)

第五十五条の八

都道府県連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

  1. 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
  2. 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 商工業に関する調査研究を行なうこと。
  4. 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行なうこと。
  5. 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行なうこと。
  6. 関係経済団体との提携又は連絡を行なうこと。
  7. 商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
  8. 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

2全国連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

  1. 都道府県連合会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
  2. 都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
  3. 前項第一号から第四号まで、第六号及び第八号に掲げる事業
  4. 前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

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