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商工会法 第五十五条の二 (目的)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(目的)
第五十五条の二
商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。
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第55条の8
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