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商工会法 第五十五条 (検査役の選任)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(検査役の選任)

第五十五条

裁判所は、商工会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会及び検査役」と読み替えるものとする。

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