条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第五十四条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十四条の六

裁判所は、第五十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第五十四条の六(裁判所の選任する清算人の報酬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の五(不服申立ての制限) 商工会法 目次 第五十五条(検査役の選任) →