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商工会法 第五十五条の三 (種類)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(種類)

第五十五条の三

連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

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