(加入)
第十四条
商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。