(資格) 第十三条 商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗