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商工会法 第五十五条の十六 (定款)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(定款)

第五十五条の十六

連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事業
  4. 事務所の所在地
  5. 会員の加入及び脱退に関する事項
  6. 会員の権利及び義務に関する事項
  7. 会費に関する事項
  8. 役員に関する事項
  9. 総会に関する事項
  10. 経理に関する事項
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法

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