(定款) 第五十五条の十六 連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く。)を記載しなければならない。一目的二名称三事業四事務所の所在地五会員の加入及び脱退に関する事項六会員の権利及び義務に関する事項七会費に関する事項八役員に関する事項九総会に関する事項十経理に関する事項十一事業年度十二公告の方法 e-Gov法令検索で第五十五条の十六を開く ↗