(役員)
第五十六条
連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内(全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。
2都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
4前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「十分の一以内」とあるのは「五分の一以内」と読み替えるものとする。