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商工会法 第二十七条 (設立の無効の訴え)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(設立の無効の訴え)

第二十七条

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。

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