(定款) 第二十八条 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。一目的二名称三事業四地区五事務所の所在地六会員たる資格に関する事項七会員の加入及び脱退に関する事項八会員の権利及び義務に関する事項九会費に関する事項十役員に関する事項十一総会に関する事項十二経理に関する事項十三事業年度十四公告の方法 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗